令和元年分確定申告の申告・納付期限は次のとおり延長となります。
申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。
納付書をお持ちでない方は、所轄税務署又は所轄税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
なお、金融機関に納付書がない場合には所轄税務署にご連絡ください。
所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税には、
預貯金口座からの振替納税が利用できます。
振替納税を利用される場合の振替日は、
令和元年分所得税及び復興特別所得税の確定申告分は、令和2年5月15日(金)です。
費税及び地方消費税の確定申告分は、令和2年5月19日(火)です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_01.pdf