平成28年分確定申告分の振替日は次のとおりですので、振替日前に預貯金残高をご確認ください。
1. 振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用することができます。
2. 残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限(平成28年分の所得税及び
復興特別所得税は平成29年3月15日(水)、平成28年分の消費税及び地方消費税は
平成29年3月31日(金))の翌日から完納の日までの期間の延滞税を本税に併せて
納付する必要があります。この場合現金などにより納付していただくことになります。
3. 転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融
機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。