柏青色申告会からのお知らせ

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柏青色申告会からのお知らせ

令和5年10月「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

 

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

  • インボイス制度とは、
    <売手側>
     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側>
     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
     

 

詳しくは下記の国税庁ホームページなどをご覧ください。

特集 インボイス制度 (nta.go.jp)   消費税 インボイス制度特集 - YouTube