柏青色申告会からのお知らせ

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電子帳簿等保存制度特設サイトが公開されています(国税庁)

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
 また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、 所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、特に「電子取引」についてご確認ください。

 

電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)